古物商を営業する際には原則、営業所を設ける必要があります。
古物商は副業で許可を取る方も多いですから
『わざわざ事務所を借りるのもなぁ~』
なんて考えている方が多いのでは無いでしょうか?
今回の記事では
・実家を営業所に出来るのか?
・賃貸マンション・アパートでも営業所に出来るのか?
・注意点はあるのか?
に焦点を当てて紹介していきます。
実家を営業所に出来るのか?
実家を営業所にすることは可能です。
実際に一軒家の方は自宅を営業所にしてるケースが多いです。
自宅を営業所にするメリットもあります。
自家を営業所にするメリット
使用承諾書の取得が容易になる。
賃貸マンションやアパートの場合は不動産会社又は大家さんから使用承諾書を取得しなければいけません。
しかし大家さんからの許可が下りないケースも少なくありません。
その点実家であれば、両親の承諾を得るのは容易であることは間違いないでしょう。
ココに注意
実家を営業所にする場合は所有権の確認のために登記簿を求められることもあります。
事前に警察署に確認をしましょう。
営業所の住所は許可が下りた後でも変更できるので、マンションやアパートで使用承諾が下りなかった場合は一時しのぎとして実家を営業所にするのもありです。
-
変更届はどこに出す?|古物商の豆知識
古物商を開業したあと様々な変更点がでることがありますよね? 例えば 役員が変更になったとか住所を変更したとか。 そんなときにどこに変更届を出せばいいのかご存知ですか? またどういった変更事由で変更届を ...
続きを見る
実家を営業所にするデメリット
実家を営業所にする場合は注意点があります。
それは実家を営業所に出来ない場合もあるということです。
古物商許可を取得する場合は必ず管理者を置かなくてはいけません。
管理者は古物の取引をチェックしたり帳簿をつけたりするのが仕事です。
つまり営業所が実家で遠方にある場合は、警察からこう思われる訳です。
『自宅と営業所(実家)がずいぶん遠いけど、管理できるのかな?』
自分自身が管理者になる場合は営業所(実家)との距離が離れていると許可が下りない可能性があるので注意が必要です。
営業所を実家にして、かつ距離が離れている場合は両親を管理者にするなど自分自身を管理者にしないようして下さい。
ココがポイント
管理者には一定の古物商に関する知識が必要です。
賃貸マンション・アパートは営業所に出来るのか?
もちろん賃貸マンション・アパートでも営業所にすることはできます。
ただし
注意点があります。
注意点①賃貸借契約書が必要
賃貸を営業所にする場合は古物商許可を申請する際に賃貸借契約書が必要です。
そしてこの賃貸借契約書は現在の物を用意して下さい。
賃貸は1年又は2年契約だと思うので、過去の賃貸借契約書ではなくて、あくまで更新した現在の賃貸借契約書が必要です。
注意点②使用承諾書の取得
正直ここが一番難しいかもしれません。
管理している不動産会社によっては使用承諾をしてくれない場合もあり得ます。
承諾をしても書類をくれるまで時間がかかる場合もあるので、使用承諾書は早めに準備しましょう。
まとめ
実家を営業所にすることは可能!
ここがポイント
- 自宅と営業所が離れていると許可が下りないこともある
- 自分を管理者にする場合は注意が必要
賃貸マンション・アパートでも営業所にすることは可能!
ここがポイント
- 賃貸借契約書は現在のものを用意
- 使用承諾書は早めに準備する
実家・賃貸マンション・アパートを営業所にする場合の注意点は分かってくれましたか?
スムーズに古物商許可を取得するためには事前の準備が大事ですよ。
浜松古物商許可.comは皆さまの申請をサポートします。