皆さんチケットの転売ってしたことありますか?
最近メルカリやヤフオクなどのネットオークションでチケットの転売をする方が増えてますよね。
好きなアーティストのチケットが入手できなくて、メルカリで探してみたら『あれ?正規の値段より高いな~』という経験したことありませんか?
せっかく手にいれたチケットを何かしらの事情で手放すことになったら少しでも高く売りたくなるのは出品者側からすると当然かもしれません。
しかし、最近は転売行為で検挙されたというニュースもしばしば目にします。
そこで今回は
チケットの転売に古物商許可が必要なのか?
について紹介します。
これからチケットの転売をしようと考えている方
チケットの転売が違法かどうか悩んでいる方は参考になりますので是非見ていって下さい。
チケットの転売に古物商許可が必要か?
最初にこちらのニュース記事をご覧ください。
アイドルグループ「嵐」のコンサートチケット5枚を転売したとして、香川県のブリーダーの女(25)が古物営業法違反(無許可営業)の疑いで2016年9月14日に北海道警察に逮捕された。
チケットの転売といえば16年8月23日に、国内アーティスト116組と国内24の音楽団が「チケット高額転売取引問題の防止」を求める共同声明を発表したばかり。その中に「嵐」も含まれているため、警察もとうとう転売撲滅に本腰を入れたとネットで歓声が挙がったが、この女の素性が明らかになるにつれ、事態はそんなに単純なものではないことが分かってきた。
https://www.j-cast.com/2016/09/15278258.html?p=alから引用
注目して欲しいのはコンサートチケット5枚を転売したとして、香古物営業法違反(無許可営業)の疑いで2016年9月14日に北海道警察に逮捕された。の部分です。
不特定多数の人に転売目的でチケットを入手して、転売する行為はダフ屋行為として迷惑防止条例違反になります。
この転売目的でチケットを入手するというのがポイントになります。
転売の定義は【人や店から購入したものを違う人や店に販売する】ことです。
つまり上記に当てはまれば転売になる訳ですが、転売目的かどうかはの基準は実に曖昧です。
もともと転売する意思があってチケットを購入した場合は転売目的となり、自分で使用する目的で購入した場合は転売目的とはみなされません。
また継続性も重要です。つまり転売をして何度も利益を出している場合は転売目的と判断される目安となります。
古物営業法は盗品の速やかな発見や売買防止、窃盗などの犯罪防止を目的としています
古物の売買などの営業を行う場合は古物商許可が必要です。
チケットや金券などに転売は古物の売買に該当するので、無許可で古物の売買を行った場合は古物営業法に基づき逮捕されます。
つまり冒頭のニュースの事例でも古物商許可を取得していれば逮捕はされずに済んだ訳です。
まとめ
転売目的でチケットを購入し更に転売を継続的に繰り返し利益を得ている場合は古物営業法違反になる
ネットオークションで転売をする場合は上記の点に気を付けて下さい。
古物商許可を取得するのは難しくないので該当する方は申請をすることをお勧めします。