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古物商|取扱品目を追加したい時はどうするの?

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取扱い品目を追加・変更したい時は変更届を出そう!

古物商を営んでいると慣れてきたときに『違う品目を扱ってみようかな~』なんて思うことがありますよね。
そんな時に必要なのが変更届です。

 

  • 第七条 古物商又は古物市場主は、第五条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所又は古物市場の所在地を変更しようとするときは、その変更後の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
  • 2 古物商又は古物市場主は、第五条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
  • 3 前二項に規定する公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内に営業所又は古物市場を有する古物商又は古物市場主は、前二項の規定による届出書の提出を当該公安委員会を経由して行うことができる。
  • 4 第一項又は第二項の規定により提出する届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない
  • 5 第一項又は第二項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

古物営業法

上記のように新規許可時より営業所の名称や申請者・管理者の住所などに変更があった場合は営業所を管轄する警察署に変更届を出さなければいけません。
取扱い品目の追加・変更なんかもこちらに該当します。

変更届の書き方は?

まずは次の様式をご覧ください。

古物変更届

取扱い品目の追加の場合は記載するのは1ページ目と3ページ目のみです。
次の欄を記載しましょう。

【1ページ目】

申請者・住所欄
許可の種類・許可番号・許可年月日・氏名又は名称

【3ページ目】営業所又は古物市場に係る変更事項欄

変更区分:変更(1)に〇
変更する営業所の名称:営業所の名称を記載
取扱う古物の区分:従前のもの+新たに取り扱う品目に〇をする
変更年月日:変更届を出す日付でOK

これだけです。
許可番号・許可年月日は古物商許可証に記載されているので間違いがないように確認しましょう。

まとめ

簡単に取扱品目の追加・変更をするケースを紹介しました。
お客様の中には面倒くさがって変更届を出さない方もいます。

変更届を届出しなかった場合は10万円の罰金が科されることもあります。
また万が一立入検査時に発覚した場合は警察から目を付けられるかもしれません。

最後までご覧頂きありがとうございました。

 

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