古物商許可|ノウハウ

古物商許可|5年間の略歴書の記載方法と押さえておきたいポイント

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はじめに

古物商許可を申請するに当たって必ず必要な添付書類。

その中で5年間の略歴書というものがあります。

簡単に言えば履歴書なんですが、一度しかない古物商許可の申請をする際には

『どう書いたらいいのか』

『ポイントはあるのか』と意外と気になるのがこの略歴書。

今回は記載方法と押さえておきたいポイントを簡単に説明します。

ではどうぞ!

 

略歴書とは?

先ほど履歴書のようなものと紹介しましたが、履歴書ほど細かく書く必要はありません。

なぜなら古物商許可の申請時において重要なのは、学歴や資格ではないからです。

なら何を知りたいのか?

それはその方が過去に犯罪を犯していないか(主に盗品関係)または今後犯罪を犯す危険性がないか知りたいのです。

なので、仮に5年間の間無職であっても、フリーターであっても問題ありません。

その場合は正直に休職中や就職活動中と書きましょう。

略歴書の記載例

では実際に略歴書の記載例を見ていきましょう。

期  間

職歴等(具体的に)

平成24年10月~平成26年12月 ○○産業 (販売部)
平成27年 1月~平成27年8月 △△株式会社 (営業部)
平成27年 9月~平成27年11月  休職期間中
平成27年12月~   現在 自営業(飲食店 「〇〇〇」経営)

現在に至る

 

上記の通り相違ありません          平成○○年〇月〇日  静岡 太郎 印

ココがポイント

ポイントは申請日からさかのぼって5年の経歴を記載することです。また最終の職歴を記載したら忘れずに現在に至る

と記入しましょう。書かなくても何も言われないかもしれませんが、書いたほうが丁寧です。

申請者と管理者が異なる場合

申請者と管理者が異なる場合は管理者の略歴書も作成しましょう。

記載方法は申請者と同じです。

略歴書はどこで手にいれる?

ほとんどの都道府県で警察のHPから入手できます。

『○○県 古物商許可』と検索すれば申請様式のページまで行けます。

ちなみに静岡県の場合は市販の履歴書でも可となってますが、HPからもダウンロードできます。

 

まとめ

いかがでしょう?

略歴書の記載方法については分かりましたか?

見ていただくと分かるように、そこまで深く考えずに作成できると思います。

しかし都道府県によっては本籍地の記載を求めたりすることもあるので、不安に感じた方は一度確認をして下さい。

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