静岡県の古物商許可

浜松市で古物商許可を取得する場合の手順

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この記事を見ている皆さんは恐らく
浜松市で古物商許可を取得しようと考えているが、どうしたらいいか分からない』

『たくさん古物商に関するページが出てくるけど良く分からない』
と悩んでいるんではないだろうか?

グーグルやヤフーを使って【○○(地名)古物商許可】と検索するとたくさんのページが出てくる一番目に出てくるのは間違いなく市町村のページである。

正直な話、市町村の古物商許可に関するページは必要最低限の情報しか記載されておらず十分とは言い難い。

2番目以降に出てくるページも代行業者(行政書士)のHPがほとんどで、どこもかしかも

『古物商許可は○○にお任せ下さい!』という宣伝文句ばかりで肝心の古物商許可の内容については、ほとんど触れていない。

そういったHPを否定はしないが、果たしてそのページにたどり着いたみなさんのニーズを満たしているのだろうか?

このページでは

  1. 浜松市で古物商許可を取るために手順(添付書類や申請書の作成方法・申請先など)
  2. 古物商許可は自分で申請すべきなのか?

上記の2点について徹底的に紹介していこうと思う。

『古物商許可の申請手順が分からない』
『自分で申請できるのか、依頼したほうがいいのか?』

と悩んでいる方は参考になることは間違いないだろう。

 

まず最初にすべきこと

申請書類を集めたり店舗を探したりする前に必ずしてほしいことがある。

それは警察署への問い合わせだ。

古物商許可に関する情報はこのHPでも紹介しているし、他のHPでも詳しく知ることは出来る。

しかし、それでも私が警察署への問い合わせをすべき理由は2つある。

①古物商許可には地域ごとにローカルルールがある

②担当者の雰囲気を把握する

①古物商許可には地域ごとにローカルルールがある

見出しの通り古物商許可が地域(都道府県)ごとにローカルルールがある。

例えば申請書の記載内容が違ったり、必要な添付書類が違ったりと様々だ。
冒頭に記載したように自治体の古物商許可のページは決して親切ではない。

必要な書類だけ記載して『詳細は問い合わせをして下さい』としている自治体がほとんど。
浜松古物商許可.comのHPを見てくれれば、必要な情報はほとんど手に入る。

しかし、それでも確認のため警察署に事前に問い合わせをしてほしい
『古物商許可について聞きたいんですが…』と電話口で言えばOKだ。

②担当者の雰囲気を把握する

自治体ごとにローカルルールがあるように、管轄の警察ごとに担当者がいる。
なので警察の担当者の雰囲気を把握することは大事なことだ。

大きな声で言えないが、決して優しい担当者ばかりでないので気が合わないと感じたら思い切って代行業者(行政書士)に任せるのもアリだ。

さて、事前に警察署に連絡をして担当者の雰囲気を掴めたら早速古物商許可の申請の準備をしていこう。

申請書類を集めよう

まずは必要な書類を集めよう。

下記の表を見てくれれば、取得方法は分かるはずだ。

ココに注意

書類は正副2通必要なので注意をしてほしい。

必要書類 取得場所
古物商許可申請書 静岡県警HPから取得
誓約書
略歴書
住民票 住所地の市区町村役場で取得
身分証明書 本籍地の市区町村役場で取得
登記されていないことの証明書 静岡地方法務局で取得(郵送取得も可)注1
賃貸借契約書 貸主または不動産会社から取得
注2
使用承諾証明書
URL使用権限を疎明する資料 プロバイダ会社から取得又はドメイン取得サイトにある「ドメイン検索」「WHO IS検索」を実施し、検索結果の画面を印刷したもの 注3

注1 登記されていないことの証明書は静岡県内では静岡地方法務局でしか取得できません。

注2 賃貸借契約書 使用承諾書は営業所が賃貸物件の場合に必要です。

注3 URL使用権限を疎明する資料はHPを使用して取引をする場合に必要。

申請書の記載方法が分からない方は下記の記事を参考にしてほしい。

1分で分かる!5年間の略歴書の記載方法

URLの届け出って何?簡単に説明します

 

必要な書類を集まったら、次は管轄の警察署がどこにあるのか確認をしょう。

申請先はどこにある?

申請は主たる営業所を管轄する警察署にすることになっている。

主たる営業所を管轄する警察署は営業所の最寄りの警察署だと思ってくれればOKだ。

浜松市内の申請窓口は下記の表を参考にしてほしい。

警察署名 TEL 住所
天竜警察署 053(926)0110 浜松市天竜区二俣町阿蔵8-3
浜松中央警察署 053(475)0110 浜松市中区住吉5-28-1
浜松東警察署 053(460)0110 浜松市中区相生町14-10
浜北警察署 053(585)0110 浜松市浜北区小松3218
細江警察署 053(522)0110 浜松市北区細江町気賀4640

申請書類が揃って、申請先も分かったら実際に古物商許可を申請に行こう。

いざ古物商許可の申請!

警察の窓口に行く前に必ずしてほしいことがある。

申請先の警察に電話をして申請をする日を伝えて欲しい。

意外と思うかもしれないが、担当者の方は留守にしていることも多い。

時間を無駄にしないように必ず事前にアポを取ろう

また手数料が19,000円必要なので現金も忘れずに持っていこう。(支払いは静岡県収入印紙で)

申請書に押印したハンコを持っていくと訂正ができるので、訂正印も持参しよう。

申請書類に不備がなければ1ヶ月前後で許可が下りる。
許可が下りればあなたも古物商人の仲間入りだ。

窓口で申請をする際には、古物商許に関して最低限の知識があるか質問をされる。

質問に答えられなくても許可が下りないという訳ではないが、最低限の知識は備えておこう。

古物商許可は代行業者(行政書士)に任せるべきか?

ここまで、自身で古物商許可の申請をするように説明をしていたが代行業者(行政書士)に依頼する手がある。

ここでは代行業者に依頼するメリットを簡単に説明しようと思う。

メリットは2つある

①時間と手間の節約

②許可取得後のサポート

時間と手間の節約

古物商許可は思っているより時間が必要だ。

書類の収集から警察署への申請まで考えると慣れていても20時間はかかる。

初めて申請をする場合は40時間は見たほうがいいだろう。

また窓口である警察署は平日しか対応していないので、有休をとる必要がある。

平日に有休を取ることができない方は、申請が手間取ってしまう。

費用は40,000円前後は発生するが、時間と手間を節約できるメリットと比較してみるといい。

もちろん、時間があれば自身で申請をするのがベストだろう。

 

許可取得後のサポート

古物商許可は許可取得後に変更届をすることがある。

  • 法人の役員の追加
  • 法人の役員が辞任
  • 法人の役員の住所変更
  • 営業所の追加
  • 営業所の名称の変更
  • 営業所の住所の変更
  • 営業所を廃止した
  • 営業所の管理者を変更
  • 営業所の管理者の住所を変更
  • 取扱品目の変更
  • 行商の有無の変更
  • 営業所の取扱品目の変更
  • 新たにホームページを開設した
  • 既存のホームページを閉鎖した
  • ホームページのURLを変更した

上記に変更点が生じた場合は警察に変更届をすることになる。

許可取得時に代行業者と関わっておくと、変更届をする際のサポートもスムーズだろう。

 

最後に

浜松市で申請をする場合の手順はご理解頂けただろうか?
古物商許可の申請は決して難しくはない。しかし時間がかかるのも事実だ。

古物商自体は近年注目されており、大きなビジネスにも副業にもなる。
これから古物商許可を申請しようと検討している人は是非チャレンジして欲しい。

 

 

 

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