ネット上で古物を取引する場合はURLの届け出が必要なのはご存知ですか?
現代においてはネットショップで取引することも少なくありません。
むしろ若い人の間ではネットで商品を買うのがポピュラーかもしれません。
ネット上で古物を取引する場合はきちんとURLの届け出を警察から罰を受ける可能性があるので注意が必要です。
今回の記事では
・URLの届け出が必要な場合と不要な場合
・URL使用権原を疎明する資料とは?
を紹介していきます。
では行きましょう!
URLの届け出が必要な場合・不要な場合
URLの届け出をすべきか若しくは、しなくてもよいかを判断するのに大事なポイントがあります。
それは
HPを利用して古物の取引を行っていることです。
例えばネット上で転売目的で古物を買い取ったり、その商品を転売する場合です。
逆にHPを開設しているだけでは、URLの届け出は不要です。(古物の取引をHP上で行わない場合)
例えばHPを作成して、店舗や会社の案内だけをする場合が該当します。
ではヤフオクなどのネットオークションサイトで古物を取引する場合はURLの届け出は必要なのでしょうか?
ヤフオクなどでURLの届け出が必要な場合があります。
それは個別のURLを割り当てられてヤフオクを利用する場合です。
この場合は自分のHPで古物を取引している場合とみなされるのでURLの届け出が必要になります。
単に自身のページをもたず、一品一品出品するような場合はURLの届出は不要です。
HPで古物を取引する場合は申請時に添付書類としてURLを使用する権限があることを疎明する資料を提出します
そちらを説明していきます。
URLを使用する権限があることを疎明する資料とは?
疎明というのは証明より少し証明力が低い資料のことです。
具体的には警視庁のHPで記されています。
それがこちら↓
・プロバイダ等からのドメイン割当通知書等の写し
・ドメイン取得サイトにある「ドメイン検索」「WHO IS検索」を実施し、検索結果の画面を印刷したもの
HPを作成するときはほとんどの人がドメイン取得サイトを利用してサイトを作成すると思います。
なので、ドメイン取得サイトにある「ドメイン検索」「WHO IS検索」を実施し、検索結果の画面を印刷したもの
を取得して添付資料として申請することになると思います。
ホームページの所有者と使用者が異なる場合
HPの所有者と利用者が異なる場合はURLを使用する権限があることを疎明する資料が異なります。
所有者の使用承諾書やホームページ利用に関する所有者と使用者との間の契約書の写しなどが疎明する資料となります。
HPを作成する際に注意して欲しいポイント
HPを利用して古物の取引する場合はトップページに一定の情報を記載することを警察から定められています。
自身のトップページに以下の三点が記載されていること。
・許可を受けている方の名称、名前
許可証に記載されている『氏名又は名称』(略称は不可)屋号やサイト名ではないので注意。
・許可を受けている公安委員会の名称 (〇〇公安委員会)
・12桁の許可番号
画像は警視庁HPから引用
併せて
トップページに「古物営業法に基づく表記」等の文言を表示し
そこをクリックすると、上記3点が表記されているページにリンクされていること。
実際に届け出をする際に注意して欲しいこと
最後になりますが、HPを作成して届け出をする際に注意して欲しいことがあります。
①HPを開設してから届け出をすること。
②HPを開設してから2週間以内に届け出をすること。
上記に2点に注意して下さい。
意外とHPの開設前に届け出をする人が多いです。
またHPを開設してから2週間以内に届け出をするのも難しいです。
というのも、ご存知のように警察は平日しか営業しておりません。
また12時~13時は受付をしてくれないので、お昼休みに届け出をするのも難しいです。
なので、URLの届け出をする際はきちんと計画をしていきましょう。
まとめ
URLの届け出が必要な場合
・HPを利用して古物の取引を行っていること
・個別のURLを割り当てられてヤフオクなどのネットオークションを利用する場合
不要な場合
・古物の取引をHP上で行わない場合(単にHPを開設しているだけの場合)
・ヤフオク等のネットオークションで自身のページをもたず、一品一品出品するような場合
実際に届け出をする際の注意点
届出はHP開設してからすること
HPを開設してから2週間以内に届け出をすること
いかがでしょう?URLの届け出について理解は深まったでしょうか?
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