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古物台帳の書き方を徹底解説|古物商ノウハウ

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古物台帳はご存知でしょうか?

このページを見ている方はすでに古物商許可を取っている方、若しくは取ろうか考えている方がほとんどのはずです。

古物商許可を取ってからこの記事を見ているあなたは少し遅れています。

ご存知の方が多いと思いますが、古物台帳は、古物の取引の記録を保存しておく大事な帳簿です。

もし必要な古物の取引を記録していなかった場合は

6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金

を受ける可能性があるのです。

従って、古物商許可を取得する前に古物台帳について知っておくべきです。

この記事では

古物台帳とは何なのか?

古物台帳の記載方法

以上の2点を中心に紹介していきます。

ではいきましょう!

古物台帳とは?|浜松古物商許可.com

古物の取引を記録した帳簿、それを古物台帳といいます。

そもそも何故、古物台帳を記録していかなければならないのでしょうか?

例えば盗難品が古物市場に流れ込んできた場合、その商品が古物台帳に記録してあればどうでしょう?

古物台帳に取引記録があれば被害に早期解決を図ることができるはずです。

また犯人を捜す手掛かりになることも考えられます。

つまり古物台帳は盗難品が市場に流れてきた際に被害を早期発見するためにあるのです

そして古物台帳は、最後の記載をした日から3年間は営業所にて保管をしておく必要があります

いつでも過去の取引記録を確認できる状態にしておくことで犯罪の防止を図ることができます。

 

古物台帳の記載事項

古物台帳にどのような取引記録を残していけば良いのでしょう?

実は古物台帳には記載すべき内容が決められています。

好き勝手に何でも記録しておけばいいという訳ではありません。

では確認していきましょう。

古物台帳の記載事項

  •  取引の年月日
  • 2 区分(買受、委託、交換)
  • 3 古物の品目および数量
  •  古物の特徴
  • 5 取引相手の住所、氏名、職業、年齢
  • 6 取引相手の真偽の確認のためにとった措置の区分および方法

上記の1~6の記録を古物台帳に残していきます。

これだけだと、実際にどう書いていいかイメージしづらいと思うので補足で説明を足します。

具体的な記載事項

 

取引年月日
古物の取引した日付を記載します。

区分
3つの取引区分があります。
例えば古物を仕入れする場合は、買い受ける、販売を委託、交換するです

古物の品目や数量
古物の内容と数量を記載しましょう。

古物の特徴
仕入れた古物の商品名や色、保存状態、ブランド名など分かる範囲で細かく記録しておくと良いです。

取引相手の情報
取引相手の、氏名、住所、職業、年齢を記録してください。
またどのように本人確認をしたか記録しておきましょう。(運転免許証で確認など)

 

違反した場合は?

懲役6ヵ月以下または30万円以下の罰金、状況によっては両方の罰則が科されます。

 

古物台帳はどこで買ったらいい?

古物台帳は都道府県の防犯協会から購入することが出来ます。

購入した古物台帳には記載例もあるのでおススメです。

古物台帳は自作してもいい?

古物台帳の様式は法令で決まっていますが、エクセルなどで作成しても大丈夫です。

自作する際は前述した記載事項を入れて下さい。

ココに注意

PCを利用して古物台帳を作成する場合はただちに書面で表示できるようにしなければいけません。(印刷できるようにする)

 

古物台帳には保存期間がある

古物台帳には保存期間が定めれています。最終の記載をした日から3年間です。

パソコンで古物台帳を管理している場合は、バックアップをしっかり取っておきましょう。

古物台帳を紛失してしまった場合は?

うっかり古物台帳を紛失してしまった場合は営業所を管轄する警察署に紛失届を出しましょう。

もし届け出をしなかった場合は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金』が科されますので注意して下さい。

補足|古物台帳への記載が免除される場合

補足ですが、一定の取引の場合は古物台帳への記録が免除されます。

 

 対価の総額が1万円未満の場合は売買どちらの記録も免除(ただし、一部の古物の場合を除く)

売買の総額が1万円未満の場合は、取引の記録義務が免除。

ただし、以下の古物に関しては1万円未満でも取引の記録義務があります。

・自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部品を含む。ただし、ねじ、ボルト、ナットなどの汎用性の部品は除く。)
・テレビゲーム、パソコンゲーム等のゲームソフト
・音楽や映画のCDやDVD、レーザーディスクやブルーレイディスクなど
・書籍

 一部の古物以外は、売却の場合だけ記録が免除
引渡しに限り取引の記録義務が免除される古物があります。以下の古物以外は、取引の記録義務が免除されます。

・美術品類
・時計、宝飾品類
・自動車(その部品を含む)
・自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部品を含む。ただし、総額が1万円未満の部品は除く。)

 国家公安委員会規則で定める古物(自動車)を引き渡した場合

 古物商自身が売却した物品を当該売却の相手方から買い取る場合は取引の記録が免除されます。

まとめ|浜松古物商許可.com

まとめ

  • 古物台帳は古物の取引記録を記載したもの
  • 古物台帳を記録しないと6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金がある
  • 古物台帳に記載することは決まっている
  • 紛失をしたら営業所を所轄する警察署に届け出が必要
  • 紛失届をしないと6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金がある
  • 金額・品目によっては記載が免除される

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