静岡県の古物商許可

静岡県|古物商許可の申請手続き完全版

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この記事を見ているあなたは古物商許可の申請方法について悩んでいるのでしょう。

『静岡県 古物商許可』と検索しても出てくるのは、警察のHPと【古物商許可なら○○へお任せ下さい!】と記載している代行業者のHPばかり。

もちろん私も警察のHPは参考にしますし、古物商許可の代理申請を売り込みたい気持ちはあります。

しかし一人のユーザーとして考えた時にそれは正解でしょうか?

もし自分が古物商許可の申請をするならお金をかけずに申請したいに決まってます。

この記事を見て頂ければ必ずあなた自身で申請をすることができるようになります。

是非参考にして下さい。

ではいきましょう

 

必要書類を集める|【静岡県】古物商許可

まずは必要な書類を集めましょう。

書類の取得方法は下記の表を参考にして下さい。

どの書類も正副2通が必要です。

必要書類 取得場所
古物商許可申請書 静岡県警HPから取得
誓約書
略歴書
住民票 住所地の市区町村役場で取得
身分証明書 本籍地の市区町村役場で取得
賃貸借契約書 貸主または不動産会社から取得
注2
使用承諾証明書
URL使用権限を疎明する資料 プロバイダ会社から取得又はドメイン取得サイトにある「ドメイン検索」「WHO IS検索」を実施し、検索結果の画面を印刷したもの

 

注2 賃貸借契約書 使用承諾書は営業所が賃貸物件の場合に必要です

書類取得時に気をつけること|【静岡県】古物商許可

申請書以外の書類を集める際に注意してほしいことがあります。

これをしっかり覚えておかないと、許可が下りなかったり、再取得する羽目になるので注意してください。

住民票

 

  1. 謄本でなくて、抄本を取る。
  2. 本籍地は記載してもらう。
  3. マイナンバーは記載しないものを取得。

身分証明書

古物商許可申請に必要な身分証明書は、免許証や保険証などの本人確認書類ではなく

「成年被後見・被補佐人とみなされる者、準禁治産者又は破産者で復権を得ない者に該当しない」という証明書です。

本籍地の市役所で取得することができます。

使用承諾書

決まった様式はありませんので自身で作成してもOKです。

参考に私がいつも使用しているものを載せておきます。

CCF_000008

 

 

管轄警察所の確認|【静岡県】古物商許可

書類の取得ができたら次は管轄警察署を確認しましょう。

管轄警察署は営業所の所在地を管轄する警察署です。

以下で確認をして下さい。

名称 電話番号 所在地
下田警察署 0558-27-0110 下田市東中7-8
大仁警察署 0558-76-0110 伊豆の国市大仁680-1
三島警察署 055-981-0110 三島市谷田194-1
伊東警察署 0557-38-0110 伊東市竹の台2-26
熱海警察署 0557-85-0110 熱海市福道町3-19
沼津警察署 055-952-0110 沼津市平町19-11
裾野警察署 055-995-0110 裾野市平松620-1
御殿場警察署 0550-84-0110 御殿場市北久原439-2
富士警察署 0545-51-0110 富士市八代町3-55
富士宮警察署 0544-23-0110 富士宮市城北町160
清水警察署 054-366-0110 静岡市清水区天王南1-35
静岡中央警察署 054-250-0110 静岡市葵区追手町6-1
静岡南警察署 054-288-0110 静岡市駿河区富士見台1-5-10
藤枝警察署 054-641-0110 藤枝市緑町1-3-5
焼津警察署 054-624-0110 焼津市道原723
島田警察署 0547-37-0110 島田市向谷元町1212
牧之原警察署 0548-22-0110 牧之原市細江2737
菊川警察署 0537-36-0110 菊川市加茂5889
掛川警察署 0537-22-0110 掛川市宮脇1-1-1
袋井警察署 0538-41-0110 袋井市新屋2-4-5
磐田警察署 0538-37-0110 磐田市一言2533-4
天竜警察署 053-926-0110 浜松市天竜区二俣町阿蔵8-3
浜松中央警察署 053-475-0110 浜松市中区住吉5-28-1
浜松東警察署 053-460-0110 浜松市中区相生町14-10
浜北警察署 053-585-0110 浜松市浜北区小松3218
湖西警察署 053-593-0110 湖西市新居町新居3380-268
細江警察署 053-522-0110 浜松市北区細江町気賀4640

※静岡県HPから引用

受付時間|【静岡県】古物商許可

平日午前8時30分から午後5時15分までの間(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)です。

申請手数料|【静岡県】古物商許可

古物商許可の申請手数料は、19,000円です。

申請書の記載例|【静岡県】古物商許可

 

)静岡県古物商許可申請書(記載例

基本的にはこの通りに記載していけばOKです。

補足で行商について説明をしていきます。

行商とは

行商とは営業所以外の場所で古物商を営むことを指します。

基本的に古物営業法上、古物の取引は自身の営業所で行う必要があるのですが

しかし、許可内容が「行商する」になっている場合、自身の営業所以外でも古物の取引が出来るようになります。

つまり自身の営業所以外の場所で古物商を営みたい場合は、申請時に行商するに〇をつける必要がある。(上の記載例を見てくれると分かりやすいと思います。)

ココがポイント

ちなみに許可を受けた後からでも変更することが出来ます。

書類の記載方法について|【静岡県】古物商許可

申請書の記載方法を紹介したところで次は添付書類の記載方法について紹介していきます。

とはいえ、添付書類の中で自分で記入をしなくてはいけないのは5年間の略歴書のみなので、ここだけしっかり覚えて下さい。

ちなみに静岡県警察のHPからダウンロード出来ますが、市販の履歴書でもOKです。

5年間の略歴書の記載例

略歴書
期  間 職歴等(具体的に)
平成24年10月~平成26年12月 ○○産業 (販売部)
平成27年 1月~平成27年8月 △△株式会社 (営業部)
平成27年 9月~平成27年11月  休職期間中
平成27年12月~   現在 自営業(飲食店 「〇〇〇」経営)

現在に至る

 

上記の通り相違ありません          平成○○年〇月〇日  静岡 太郎 印

[

ココがポイント

ポイントは申請日からさかのぼって5年の経歴を記載することです。また最終の職歴を記載したら忘れずに現在に至る

と記入しましょう。書かなくても何も言われないかもしれませんが、書いたほうが丁寧です。

 

申請者と管理者が異なる場合

申請者と管理者が異なる場合は管理者の略歴書も作成しましょう。

記載方法は申請者と同じです。

 

併せて確認して欲しい!古物商の業種区分について|【静岡県】古物商許可

古物商許可の申請をする際には業種区分の選択をします。

後から変更届を出せばすることも出来るですが、最初に自分がどんな古物を取引したいのか確認をしておきましょう。

業種は複数選ぶことも出来ますが、申請時に警察から質問を受けます。

そこでスムーズに答えられないと不許可になることもあるので、全部選択するようなことは避けましょう。

1 美術品 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀など(あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの)
2 衣類 着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗など(繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの)
3 時計・装飾品 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計など(そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物)
4 自動車 4輪自動車、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど(自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される部品)
5 自動二輪・原動機付自転車 バイク、タイヤ、サイドミラーなど(自動二輪・原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪・原動機付自転車の一部として使用される部品)
6 自転車 自転車、タイヤ、空気入れ、かご、カバーなど(自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される部品)
7 写真機 カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など(プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等)
8 事務機器 レジスター、タイプライター、パソコン、周辺機器、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機、電話機など(主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具)
9 機械工具 工作機械・土木機械・医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機など(電気によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの)
10 道具 1から13に掲げ物品以外のもの
11 皮革・ゴム製品 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)など(主として、皮革又はゴムから作られている物品)
12 書籍 古本
13 金券 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券、高速チケットなど

 

ネットオークションを利用する方は必見|URLの届け出について

HPを利用して古物の取引をする場合はURLの届け出をする必要があります。

例えばネット上で転売目的で古物を買い取ったり、その商品を転売する場合です。

逆にHPを開設しているだけでは、URLの届け出は不要です。(古物の取引をHP上で行わない場合)

例えばHPを作成して、店舗や会社の案内だけをする場合が該当します。

ヤフオクなどのネットオークションをする場合はURLの届け出が必要な場合があります。

それは個別のURLを割り当てられてヤフオクを利用する場合です。

この場合は自分のHPで古物を取引している場合とみなされるのでURLの届け出が必要になります。

単に自身のページをもたず、一品一品出品するような場合はURLの届出は不要です。

HPで古物を取引する場合は申請時に添付書類としてURLを使用する権限があることを疎明する資料(添付書類の一つ)を提出します

URLを使用する権限があることを疎明する資料とは?

疎明というのは証明より少し証明力が低い資料のことです。

具体的には警視庁のHPで記されています。

それがこちら↓

  • プロバイダ等からのドメイン割当通知書等の写し
  • ドメイン取得サイトにある「ドメイン検索」「WHO IS検索」を実施し、検索結果の画面を印刷したもの

HPを作成するときはほとんどの人がドメイン取得サイトを利用してサイトを作成すると思います。

なので、ドメイン取得サイトにある「ドメイン検索」「WHO IS検索」を実施し、検索結果の画面を印刷したもの

を取得して添付資料として申請することになると思います。

 

管轄警察署に申請|【静岡県】古物商許可

書類を揃えて、添付書類も作成が出来たら実際に警察の窓口に古物商許可の申請をしましょう。

しかし、窓口に行く前に必ずして欲しいことがあります。

申請前のチェックポイント

  • 書類の確認
  • 警察に事前にアポイントを取る
  • 申請書に押印した判子を持っていく

 

書類の確認

必要な書類はあるか確認をして下さい。

書類が足りていないと受け付けてくれないので注意が必要です。

事前にアポを取る

必ず事前にアポを取って下さい。

古物商許可は警察署に担当の方がいるので、アポを取っていかないと担当が不在の可能性があります。

申請書に押印した判子を持っていく

申請書の記載ミスがあった場合は、訂正印を押して訂正が出来ます。

訂正が無いのが一番ですが、初めてする申請はミスがつきものです。

訂正印を持っていくことをお勧めします。

以上です。

これで書類に不備が無ければ無事に申請完了です。

最後に古物商許可が下りた後に変更事由があった場合に必要な変更届について紹介します。

 

変更届を出すのはどんな場合?

古物商許可を取得した後、営業所の住所を変更したりHPを追加したり

当初の予定が変わることはよくあることです。

しかしそんな時は変更届を出さなくてはいけません。

以下を参考にして下さい。

  • 法人の役員の追加
  • 法人の役員が辞任
  • 法人の役員の住所変更
  • 営業所の追加
  • 営業所の名称の変更
  • 営業所の住所の変更
  • 営業所を廃止した
  • 営業所の管理者を変更
  • 営業所の管理者の住所を変更
  • 取扱品目の変更
  • 行商の有無の変更
  • 営業所の取扱品目の変更
  • 新たにホームページを開設した
  • 既存のホームページを閉鎖した
  • ホームページのURLを変更した

変更届は原則経由警察署へ

次は変更届をどこに申請するのか確認しましょう。

変更届を提出する警察署は原則として「経由警察署」です。(一つの県で営業する場合)

詳細は下記の記事を見て下さい↓

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【静岡県】古物商許可申請手続き完全版まとめ

いかがでしょう?

静岡県で古物商許可を申請する場合の手順はご理解いただけたでしょうか?

かなりのボリュームになりましたが、この記事を読み込んでい頂ければ必ず許可を取得することができます。

皆様の参考になりましたら幸いです。

 

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