古物商許可|ノウハウ

古物商許可の営業形態と業種区分について

投稿日:

はじめに

こんにちは!

浜松古物商許可.comの足立です。

今回の記事は

古物商の営業形態業種区分について紹介してきます。

これから古物商許可を取得したいと考えている方は是非参考にして下さいね。

ではいきましょう!

古物商の営業形態とは?

古物商を営む場合、3つの営業形態があります。

基本的な知識なのでしっかり覚えていきましょう。

 

1号営業(古物商)

古物の売買または交換(委託を含む)する営業(古物の売却のみ・引き取りだけなど、古物の買い取りをしない場合は除く)

 

2号営業(古物市場主)

古物市場を経営する営業(古物商同士の古物売買・交換の市場を運営する者)

 

3号営業(古物競りあっせん業)

古物競りあっせん業(インターネットオークション運営者)

古物商と古物市場主は公安委員会の許可が必要ですが、古物競りあっせん業は公安委員会への届け出だけで済みます。

 

恐らくほとんどの方が1号営業に該当するはずです。

古物商許可は1号営業に該当しますが、更にここから取り扱う古物によって区分されています

古物商許可の業種区分は13種類!それぞれ何が違う?

まず最初に業種区分を確認しましょう。↓

1 美術品 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀など(あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの)
2 衣類 着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗など(繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの)
3 時計・装飾品 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計など(そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物) 
4 自動車 4輪自動車、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど(自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される部品)
5 自動二輪・原動機付自転車 バイク、タイヤ、サイドミラーなど(自動二輪・原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪・原動機付自転車の一部として使用される部品)
6 自転車 自転車、タイヤ、空気入れ、かご、カバーなど(自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される部品)
7 写真機 カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など(プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等)
8 事務機器 レジスター、タイプライター、パソコン、周辺機器、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機、電話機など(主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具)
9 機械工具 工作機械・土木機械・医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機など(電気によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの)
10 道具 1から13に掲げ物品以外のもの
11 皮革・ゴム製品 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)など(主として、皮革又はゴムから作られている物品)
12 書籍 古本
13 金券 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券、高速チケットなど

業種は複数選べる!

古物所許可申請時に業種を選択できます。

分からないから全部選択するというのはお勧めしません

なぜかというと、選択する品目が多いほど、申請時に警察からの質問が多くなります。

すると上手く答えられなかった場合、不許可になってしまうなんてこともあり得ます。

自分が必要な品目のみに絞るようにしましょう。

区分の追加は後からでも出来る!

後になって別の区分を追加したい場合でも、変更の届出をすれば追加できます。

取り扱い品目が変更した日から14日以内に所轄の警察署の変更届を出しましょう。

 

まとめ

いかがでしたか?

古物商の営業形態と業種区分についてご理解いただけたでしょうか?

実際に申請をする際は自身が営業が出来る範囲で区分を決めるようにしましょう。

古物商許可のご相談はこちら

相談無料 親切丁寧にお答えします。

お問合せ

 

-古物商許可|ノウハウ

Copyright© 浜松古物商許可.com , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.