こんにちは!
浜松古物商許可.comの代表行政書士、足立悠貴です。
突然ですが、主たる営業所等の届出をご存知でしょうか?
もし古物商許可を取得済みで『知らない…』という方がいらっしゃたら是非最後まで本記事をご覧下さい。
では説明していきます♪
【古物商】主たる営業所等の届出とは?
ご存知の方も多いかと思いますが2018年(平成30年)に古物営業法が7つ改正されました。ざっと一覧で確認しましょう。
7つの改正点
- 古物商許可手続き単位の見直し
- 仮設店舗の届出
- 簡易取消の新設
- 欠格事由の追加
- 非対面取引における本人確認方法の追加
- 帳簿の様式について
- 主たる営業所の届出
1~6については別記事で解説しますが、今回のタイトルにもなっております主たる営業所の届出が最重要です。
では詳しく見ていきます。
古物商許可を取得している全員が対象
主たる営業所の届出をするのは限られた古物商人ではなく、古物商許可を取得している全員です。
いつまで届出をすればいい?
平成30年10月24日から古物営業法改正の2020年4月24日(未定)までの間に主たる営業所を決めて、管轄警察署へ「主たる営業所届出」をしなければいけません。
この期限内に届出をしないと、許可証が失効してしまい、無許可営業になってしまいます。
万が一許可が取り消された場合、その後5年間は許可を取得することが出来ません!必ず期限内に届出をしましょう。
主たる営業所って何?
ざっくりした説明になりますが、【営業の中心となる営業所】のことです。
個人の方であれば、許可時に申請をしている営業所が主たる営業所だと考えて頂ければOKです。
届出書はどこにある?
お住まいの県警察HPから取得できます。面倒な方は下のPDFをダウンロードしてお使い下さい。
記載上の注意点
記載上特に難しい点はありませんが、許可時に取得した古物許可証の許可番号と許可年月日を忘れずに記載して下さい。
気になる方は参考に静岡県警の記載例を貼っておきます。
主たる営業所記載例受付は平日しかやっていないので注意
古物商許可申請時も同じですが、主たる営業所の届出も平日8時30分から5時15分までです。
郵送等は受付てくれないので、平日に時間を取る必要があります。
主たる営業所届が面倒だなと思う方は
古物商を営んでいる方は『平日に時間なんか取れないよ…』なんて方もいると思います。
そんな方は当事務所にご依頼頂ければ、専属の行政書士が主たる営業所の届出を代行します!
代行費用は10,000円(浜松市内は交通費無料)です。
是非お気軽にご依頼下さい♪