古物商許可|ノウハウ 古物商許可|基礎知識

トランクルームを古物商の営業所にできるのか?実際の事例をご紹介

投稿日:

こんにちは!古物商許可.comの足立です。

古物商許可を申請する際に多くのお客様が悩みがちなのが営業所です。

例えば元々商売をしていて商業用のオフィスがある又は自宅を営業所にする場合は問題ありません。
しかし自宅でも賃貸マンション(居住用)の場合は大家の使用承諾書を添付しなくてはいけません。

使用承諾書を貰えるかどうかは大家さん次第なので、ケースによっては頂けない場合もあります。
そのような場合に代替案として賃料の安い『トランクルームを営業所にしよう!』と考える方も少なくありません。

確かにトランクルームは安ければ5000~10000円/月で借りることが出来るので魅力的です。
しかしそもそもこのトランクルームが古物商の営業所として利用できるのか?という問題があります。

ということで本記事では【トランクルームが営業所として利用できるのか?】という点を解説していきます。

トランクルームを営業所にするのは少し難しい…

結論から申し上げますと非常に難しいです…

というのもそもそも古物商の営業所とは古物の「売買」、「交換」、「レンタル」を行う拠点となる場所をいいます。

ここだけ見るとトランクルームでもいいのでは?と思いますが、実際には事務所として独立性が求められます。
多くのトランクルームは広い区画に1畳~3畳ほどの区画を分けているので独立性があるかというと…?になってしまいます。

また警察に『そこはお客様と取引が出来るスペースがあるの?』と聞かれることもあります。
取引が出来るスペースというと一般的には商談用の机を置いてイスを二つ置くくらいの広さは求められますので場合によっては難しい可能性があります。

実務上でもトランクルームを営業所として申請するケースは少ないです。
それだけ警察署でも扱いが難しいこともあります。

その為、トランクルームを営業所として利用する場合は一度所轄の警察署に外観と内部の写真を撮って相談に行きましょう。
それでOKが出るようであれば問題はありません。

また契約をする際にもトランクルームの会社に古物商の営業所として利用可能かどうかを確認して下さい。
添付書類として賃貸契約書使用承諾書が必要になるので承諾を取っておきましょう

 

実際に弊所に依頼が来たケースでも事前に警察署に確認を取ることで無事に許可が下りたケースもあります。
トランクルームだからNGという訳ではないので諦めずにトライすることも大事ですね。

最後までご覧頂きありがとうございました。

弊所では古物商許可の申請は全国対応しております。
是非お気軽にご相談下さい。

 

-古物商許可|ノウハウ, 古物商許可|基礎知識

Copyright© 浜松古物商許可.com , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.