愛知県の古物商許可

豊橋警察署の古物商許可

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この記事を見ている皆さんは豊橋警察署で古物商許可を取得したいと考えこのHPにたどり着いたのだと思います。
本記事を最後まで読んでいただければ分かりますが、古物商許可の申請はさほど難しくありません。

とはいえ警察のHPや他の行政書士のHPは、必要な書類と費用だけ記載して『○○事務所にお任せ下さい』として
肝心の内容に触れていないものが大半です。
そこで本記事では以下を紹介します。
まず最後まで一読頂いてそこから当事務所に依頼するかどうか考えても遅くないはずです。

  • 豊橋警察署で古物商許可を取得するための手順
  • 古物商許可を行政書士に依頼すべきなのか?

もちろん最後まで読むことなく、当事務所に依頼しようと考えている方は大歓迎です。

是非すぐにご連絡下さい。↓

 

申請書類を集める

まずは古物商許可の申請に必要な書類を集めましょう。

下記の表を参考にして下さい。

必要書類 取得場所
古物商許可申請書 愛知県HPから取得
誓約書
略歴書
住民票 住所地の市区町村役場で取得
身分証明書 本籍地の市区町村役場で取得
登記されていないことの証明書 名古屋地方法務局で取得(郵送取得も可)注1
賃貸借契約書 貸主または不動産会社から取得
注2
使用承諾証明書
URL使用権限を疎明する資料 プロバイダ会社から取得又はドメイン取得サイトにある「ドメイン検索」「WHO IS検索」を実施し、検索結果の画面を印刷したもの 注3

注1 登記されていないことの証明書は静岡県内では静岡地方法務局でしか取得できません。

注2 賃貸借契約書 使用承諾書は営業所が賃貸物件の場合に必要です。

注3 URL使用権限を疎明する資料はHPを使用して取引をする場合に必要。

申請書の記載方法が分からない方は下記の記事を参考にどうぞ。

1分で分かる!5年間の略歴書の記載方法

URLの届け出って何?簡単に説明します

申請書の記載方法

申請書の記載方法について簡単に説明します。

  • 許可の種類
    古物商と古物市場が並んでいます。ここでは古物商を〇で囲んで下さい。
  • 法人等の種別
     個人に〇をつける
  • 住所又は居住
     登記簿謄本の通りに記載して下さい。
  • 申請先
    申請する都道府県を記載してください。(〇〇〇公安委員会 殿)
  • 申請日付
     申請する日付は空欄にしておきます。窓口に持参した際に記載すればOK。
  • 行商するかどうか
    自分の営業所以外の場所でする予定があれば〇をつけましょう。
    古物市場で取引をする場合も行商にあたるのでとりあえず行商するに〇をつけておくのが無難でしょう。
  • 主として取り扱う古物の種類
    自身が取り扱う予定の品目に〇で囲みましょう。複数選択することこも可能ですが、選択する品目については申請の際に警察から質問を受けます。
    答えることができないと許可が下りなくなる可能性があるので注意が必要です。
    13種類の品目は何を選ぶべきか?
  • 代表者等
    空欄でOKです

 

窓口は豊橋警察署

申請は主たる営業所を管轄する警察署にすることになっています。

豊橋警察署の所在地

  • 住所: 〒440-0806愛知県豊橋市八町通3丁目8
  • 電話: 0532-54-0110

申請の前に必ずアポを取る

豊橋警察署の窓口に行く前に必ずアポを取りましょう。
古物商許可は担当者が決まっていてるので、もし不在だった場合は時間を無駄にしてしまいます。

また手数料が19,000円必要なので現金も忘れずに持っていきましょう。(支払いは収入印紙で)
収入印紙は警察署で購入できます。

訂正印を持っていけば、もし申請書に不備があった場合は訂正ができるので忘れずに。

申請書類に不備がなければ1ヶ月前後で許可が下ります。

補足ですが、窓口で申請をする際には、古物商許に関して最低限の知識があるか質問をされます。

質問に答えられなくても許可が下りないという訳ではないですが

少なくとも自分が取り扱う予定の品目の知識は備えておきましょう。

古物商許可には地域ごとにローカルルールがある?

見出しの通り古物商許可が地域(都道府県)ごとにローカルルールがあります。

我々行政書士が代理で申請をする場合も、一度は本人と合わせて欲しいという担当者もいれば

そうでない担当者もいます。(本来は代理申請なので本人と合わせる必要はないのですが…)
他にも申請所の記載内容が微妙に違ったりします。

おおまかな所は同じですが、気になる方は一度担当者に確認してみると良いでしょう。

古物商許可は行政書士に任せるべきか?

 

ここまで、自身で古物商許可の申請をするように説明をしていたが行政書士に依頼する手もあります。

当事務所は古物商許可を専門で行っている行政書士事務所ではあるが、そうでない事務所もあります。

もちろん専門で取り扱っていなくても、依頼を受けてくれるとは思いますが、スムーズに許可を取得できるかどうかは別の話です。

ということでここでは行政書士に古物商許可の申請を依頼するメリットを簡単に紹介します。

  • 時間と手間の節約
  • 許可取得後のサポート

時間と手間の節約

古物商許可は思っているより時間が必要です。

書類の収集から警察署への申請まで考えると慣れていても20時間は見たほうが良いです。

始めて申請をする方は悩むことも多いので倍の時間は必要です。

また窓口である警察署は平日しか対応していないので、有休をとる必要もあります。

代行費用は40,000円前後は発生するが、時間と手間を節約できるメリットと比較してみて下さい。

もちろん、時間があれば自身で申請をするのがベストでしょう。

許可取得後のサポート

古物商許可は許可取得後に下記の理由で変更届を出すことがよくあります。

こちらも自身で届け出をしてもいいですが、許可申請の段階で行政書士に関わっておくと
変更時のサポートもスムーズにしてくれます。

  • 法人の役員の追加
  • 法人の役員が辞任
  • 法人の役員の住所変更
  • 営業所の追加
  • 営業所の名称の変更
  • 営業所の住所の変更
  • 営業所を廃止した
  • 営業所の管理者を変更
  • 営業所の管理者の住所を変更
  • 取扱品目の変更
  • 行商の有無の変更
  • 営業所の取扱品目の変更
  • 新たにホームページを開設した
  • 既存のホームページを閉鎖した
  • ホームページのURLを変更した

ご利用料金のご案内

古物商許可オールサポートプラン 45,000円(税別)

古物商許可オールサポートプラン…45,000円(税別)

こちらのプランはお客様は委任状に印鑑を押すだけでOK!

・申請書類の作成(古物商許可申請書・欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書・略歴書)

・添付書類の取得(住民表・身分証明・登記されてないことの証明書)

・警察署への提出

上記のことをすべて代行します。

こんな方におすすめ

  • ・仕事が忙しくて警察署に行く暇がない
  • ・書類の作成が苦手

申請書作成・添付書類取得プラン 30,000円(税別)

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こちらのプランは書類作成だけを行います。

・申請書の作成(古物商許可申請書・欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書・略歴書)

・添付書類の作成(住民表・身分証明・登記されてないことの証明書)

こんな方におすすめ

  • 書類の作成だけお願いしたい。
  • 代行料金を少しでも安く収めたい。

 

最後に

豊橋警察署で古物商許可を取得する為に手順はご理解頂けたでしょうか?

冒頭で申し上げた通り、古物商許可の申請は決して難しくはありません。

しかし時間がかかるのも事実です。

古物商自体は近年注目されており、大きなビジネスにも副業にもなります

これから古物商許可を申請しようと検討している人は是非チャレンジして下さい。

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