古物商許可には欠格事由があります。
欠格事由というのは該当すると許可が下りない条件のことですが逮捕歴があると古物商許可が取れないのでしょうか?
今回の記事では逮捕歴の有無で古物商許可が取得できるかどうか紹介していきます。
逮捕歴があっても古物商許可は取れる|ただし一定の場合は除く
逮捕歴があっても古物商許可は取れます。
前述した欠格事由の中にこう規定があります↓
禁固以上の刑に課せられ、又は法31条に規定する罪、背任罪、遺失物等横領罪若しくは盗品等運搬材を犯して罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなってから5年以内のもの
ポイントは5年以内です
ちょっと分かりにくいので整理します。
古物商許可が取れない犯罪歴
- 犯罪の種類を問わず『禁固刑』以上の刑を受けて5年以上経過していない者
- 一定の種類の犯罪で『罰金刑』を受けてから5年以上経過していない者
- 過去に一定の『古物営業法違反』で許可を取り消され5年以上経過していない者
- 執行猶予中の者
補足|刑罰について
刑罰には6つの種類があります。
刑罰
- 死刑
- 懲役刑
- 禁固刑
- 罰金刑
- 拘留
- 科料
前述した犯罪の種類を問わず『禁固刑』以上の刑というのは懲役刑・死刑のことです。
禁固刑以上の罪に関しては犯罪の種類を問わず5年以上経過しないと古物商許可を取得することができません。
また罰金刑であっても5年間古物商許可が取れなくなるケースがあります。
罰金刑でもあっても犯罪の種類によっては、5年間は古物商許可が取れなくなります。
以下をご確認下さい。↓
罰金刑であっても5年間古物商許可取れなくなるケース
- 背任罪
- 遺失物横領罪
- 盗品等有償譲受け罪等
- 占有離脱物横領罪
執行猶予はどうなるのか?
万が一刑罰を受けた場合でもあっても執行猶予がついてる場合は、執行猶予期間が終了すれば5年を待たずに古物商許可を取得することができます。
ココがポイント
執行猶予は、『犯罪を犯した後に、裁判の判決によって罪が確定した場合であっても、一定の期間(執行猶予期間)に刑事罰を起こさなければ、その刑罰は将来に渡っては、効力がなくなる制度です。
従って、皆さんが刑罰を受けている場合は執行猶予がついているか一度確認をしましょう。
逮捕歴があると許可を取得できない?|まとめ
まとめ
- 禁固刑以上の刑罰を受けている場合は5年を経過しないと許可を取得できない
- 罰金刑であっても一定の場合は5年を経過しないと許可を取得できない
- 執行猶予が終われば5年経過を待たずに許可を取得できる
以上です。
自身に何かしらの犯罪歴がある場合は
『どの刑罰に該当するのか?』
『5年を経過しているのか?』
『執行猶予はついているのか?』
上記の3点を確認すると分かりやすいでしょう。