古物商許可を取得したあと、営業を開始するには古物商標章(プレート)の掲示が必要です。
しかし皆さまはこんな悩みを持っていませんか?
・プレートをどこに掲示していいのか?
・どこで作成する?
・プレート作成時の注意点は?
そんな悩みはこの記事を見てくれればすぐに解決できます。
では行きましょう!
なぜ古物商プレートの掲示が必要なのか?
いきなり本題からずれますが、なぜプレートが必要なのか考えてみましょう。
古物商標章(プレート)が掲示の掲示が義務付けられているのは、警察から許可を受けていることを相手に知らせるためです。
あなたが買い物に行った際にその店に看板が掲示されていなかったらどう思うしょう?
『この店大丈夫かな?』『ちゃんと営業しているのかな?』と思いませんか?
そもそもそのお店に入らないかもしれません。
つまり古物商プレートを掲示することで、相手への信頼感を与えることが出来るのです。
また古物商プレートには古物商の許可番号・取り扱い品目が記載されているので、相手から見れば非常に分かりやすいですね。
では本題に入りましょう!
古物商プレートはどこに掲示する?
古物営業法第では掲示場所についてこう定めています。
古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは露店又は古物市場ごとに
公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
公衆の見やすい場所とは?
では公衆の見やすい場所とはどこでしょう?
実はこれは営業所の外でも営業所の中でも構いません。
例えば、玄関近くの壁とか玄関の表札の近くでも構いません。
レジがあればレジ横なんかもありです。
逆に倉庫やトイレなどは公衆から見やすいとはいえないので避けた方が無難でしょう。
古物商プレートを作成する際の注意点
古物商のプレートを作成する前に気を付けて欲しいことがあります。
当然ですが古物商プレートも好みに作成していいわけではなく様式が決められています。
物商標章(プレート)の様式
古物商標章(プレート)は、法令で定められた2種類の様式があります。
- 古物営業法施行規則に定めるもの
- 公安委員会の承認を受けた古物商または古物市場主によって組織された団体で、その構成員に共通して利用させるものとして定めたもの
ではひとつづ具体的に紹介していきます。
古物営業法施行規則で定められた様式
施行規則で定められた様式は以下のとおりです。
- 材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するものとしてください。
金属板、プラスチック板と同等のもの。紙ベースのものは不可。 - 色は、紺色地に白文字としてください。
表示内容が容易に改変できないもの。
紙に印字してプラスチック板に貼り付けるだけでは不可。 - 番号は12桁の許可証の番号を入れてください。
- 大きさは、縦8センチメートル、横16センチメートルです。
- 「○○○商」の「○○○」部分には、当該営業所又は仮設店舗において取り扱う古物に係る第2条各号に定める区分(二以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として取り扱う古物に係る部分)を記載してください。
間違った表示の標識を販売している業者もありますので、注意してください。
取り扱う古物と標識の記載
古物の種類 | 標識の記載 |
美術品類 | 美術品商 |
衣類 | 衣類商 |
時計・宝石品類 | 時計・宝石品商 |
自動車 | 自動車商 |
自動二輪及び原動機付自転車 | オートバイ商 |
自転車 | 自転車商 |
写真機類 | 写真機商 |
事務機器類 | 事務機器商 |
機械工具類 | 機械工具商 |
道具類 | 道具商 |
皮革・ゴム製品類 | 皮革・ゴム製品商 |
書籍類 | 書籍商 |
金券 | チケット商 |
- 下欄には、古物商の氏名又は名称を記載するものとする。
個人許可の場合は、許可者の氏名、法人許可の場合は、法人の正式名称名称です。
屋号ではありませんので注意してくださ
公安委員会の承認を受けた団体が指定するもの
古物商標章(プレート)は、古物営業商施行規則が定めるもの以外に、公安委員会から承認を受けた団体が指定する様式も認められています。
公安委員会から承認を受けている団体は、3つあります
「社団法人日本中古自動車販売協会連合会」
「全国刀剣商業協同組合」
「日本チケット商協組合」
こちらのプレートを利用したい方は電話番号を記載しておくので確認してください。
団体名 | 住所 | TEL |
---|---|---|
社団法人日本中古自動車販売協会連合会 | 東京都渋谷区代々木3丁目25番3号 あいおいニッセイ同和損保新宿ビル10階 |
03-5333-5881 |
全国刀剣商業協同組合 | 東京都新宿区大久保2丁目18-10 | 03-3205-0601 |
日本チケット商協組合 | 東京都港区新橋2丁目16-1 | 03-3503-6013 |
古物商プレートはどこで買う?
古物商プレートは主に
防犯協会
公安委員会の承認を受けた団体が指定するもの
上記の団体から購入することになります。
公安委員会の承認を受けた団体は前述したので省略します。
防犯協会は各都道府県に設立された団体です。気になる方は『○○県 防犯協会』と検索してみましょう。
費用は3000円程度で購入することができます。併せて古物台帳も購入すると楽かもしれません。
まとめ
・古物商プレートは公衆の見やすい場所に掲示する
・古物商プレートは決められた様式を利用する
・古物商プレートは防犯協会又は公安委員会の承認を受けた団体から購入する