古物商許可|基礎知識

古物商許可の申請時に必要となる書類【個人】

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古物商許可申請時に必ず悩むのが申請書を含む添付書類。

初めて申請する方はもちろん、慣れてきても意外と忘れがちだったりします。

警察署の窓口の方に聞いても名称だけ教えられて『あとは自分で調べて』なんてのはよくある話。

この記事では古物商許可に必要な書類の取得方法、手数料など

これから申請をする方が気になる点を解消していきます。

まずはじめに古物商について簡単に説明をしますので、ご存知の方は飛ばして下さい。

古物商とは?

 

古物営業法:第2条2項

古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手から買い受けることのみを行うもの以外のもの。

はい、非常に分かりにくいですね笑

条文ってどうしてこんな分かりにくいのでしょう?

簡単に説明すると

古物を自ら又は他人の依頼を受けて、売買又は交換する業務のことです

古着屋や中古CDショップ、中古車ディーラー、リサイクルショップなどは古物商に当たります。

そしてこの業務を行うに当たっては古物商の許可を取得しないといけません。

それが古物商許可です。

↓もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。↓

古物商許可とは?~言葉の定義から申請時流れを簡単に説明

 

申請時に必要な書類一覧

  1. 古物商許可申請書
  2. 5年間の略歴書
  3. 住民票の写し(外国の方は外国人登録証明書の写し)
  4. 身分証明書
  5. 登記されていないことの証明書
  6. 誓約書
  7. 使用承諾書・賃貸借契約書(賃貸を営業所にする場合)
  8. URLの使用権原を疎明する資料

古物商許可申請書

古物商許可申請書

申請書はお近くの警察署で入手するかまたは各都道府県の警察本部HPから入手可能です。

『〇〇県 古物商許可』と検索すれば出てきます。

申請書の記載方法

申請書の記載方法について簡単に説明します。

  • 許可の種類
    古物商と古物市場が並んでいます。ここでは古物商を〇で囲んで下さい。
  • 法人等の種別
     個人に〇をつける
  • 住所又は居住
     登記簿謄本の通りに記載して下さい。
  • 申請先
    申請する都道府県を記載してください。(〇〇〇公安委員会 殿)
  • 申請日付
     申請する日付は空欄にしておきます。窓口に持参した際に記載すればOK。
  • 行商するかどうか
    自分の営業所以外の場所でする予定があれば〇をつけましょう。
    古物市場で取引をする場合も行商にあたるのでとりあえず行商するに〇をつけておくのが無難でしょう。
  • 主として取り扱う古物の種類
    自身が取り扱う予定の品目に〇で囲みましょう。複数選択することこも可能ですが、選択する品目については申請の際に警察から質問を受けます。
    答えることができないと許可が下りなくなる可能性があるので注意が必要です。
    13種類の品目は何を選ぶべきか?
  • 代表者等
    空欄でOKです

参考まで記載例のPDFを載せておきます。

古物商 記載例

 

5年間の略歴書

申請人の最近5年間の略歴を記載した書面のことです。

履歴書・経歴書と考えて下さい。

これを提出する理由は欠格事由に該当していないか把握するためです。

申請者の最近5年間の略歴を記載した書面、いわゆる履歴書・経歴書です。

形式はとくに指定はないので自作しても構いませんし、市販の履歴書でもOK!

記載は○○年〇月○○株式会社 入社

○○年〇月○○株式会社会社 退社

上記のような簡単な記載でも大丈夫。

ココに注意

都道府県によっては5年以上の略歴書を求める自治体もあるそうです。(私は今のところ聞いたことありませんが)

 

 

住民票の写し

住民票は役所で取得する書類の中で最もポピュラーなものでしょう。

しかし古物商許可の申請時には気を付けないと再取得なんてこともありえるので注意です。

取得する場所

申請者の住所登録のある市町村役場で取得してください。

市役所・公民館などで所定の用紙に記入すれば簡単に取得できます。

取得費用

市町村によって異なりますが、300円程度でしょう。

取得の際に気を付けてほしいこと

謄本でなくて、抄本を取る。

本籍地は記載してもらう。

・マイナンバーを記載していないもの

上記の3点に気を付けて取得して下さい。

申請の際に気を付けること

取得から3年以内のものを提出する。

 

身分証明書

古物商許可申請に必要な身分証明書は、免許証や保険証などの本人確認書類ではなく

「成年被後見・被補佐人とみなされる者、準禁治産者又は破産者で復権を得ない者に該当しない」という証明書です。

 

どこで取得する?

本籍地のある役場で取得できます。

先に住民票を取得して、本籍地を確認すれば間違いありません。

手数料はいくら?

住民票と同じく300円程です。

 

登記されていないことの証明書

正直これが一番馴染みがないのではないでしょうか?

成年被後見人、被保佐人等の登記がされていないことを証明する書面です。

どこで取得するのか?

市区町村の役所ではなく、法務局(本局)で発行してもらいます。

各都道府県には法務局の支局と本局があり

私の住んでいる浜松市なら浜松支局でなく静岡本局で取得できます。

 

法務局の窓口で発行する場合は住所・本籍に関係なく全国どこの法務局でも発行してもらえますが、郵送の場合は東京法務局に請求します。

ココがポイント

取得する際は認印・本人確認書類を窓口で提示する必要があります。(代理人申請の場合は委任状が必要)

静岡県の方は↓をご確認下さい。

静岡地方法務局HP

手数料はいくら?

手数料は300円です。収入印紙を申請書に貼って納めますので、先にコンビニなどで購入しておきましょう。

 

ココがポイント

発行してもらう証明書には、申請書に書いた名前・住所がそのまま記載されるので、名前・住所・本籍地の記載は漢数字か算用数字かも含めて、住民票の記載通り正確に書き写してください。法務局では、氏名・住所の記載が正しいかどうかの確認はしてくれません。

誓約書

申請者が欠格事由に該当しないことを証明する書類です。

指定の様式はないので自作しても構いませんが、警察署に行くと備え付けの様式があったりします。

静岡県の誓約書ですが他県でも使用できるので参考にして下さい。

誓約書

使用承諾書

使用承諾書・賃貸借契約書は賃貸を営業所にする場合に必要です。

賃貸借契約書は賃貸契約時に交付されているので自身で確認して下さい。

使用承諾書は決まった様式はありませんが、参考に私がいつも使用しているものを載せておきます。

使用承諾書

 

 

最後に

いかがでしょう?

古物商許可申請時に必要な書類について理解頂けましたか?

ひとつひとつは簡単に取得できますが、ひとつ間違えると申請を受け付けてくれないこともあるので注意が必要です。

申請をする時は気を付けて下さいね。

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