みなさんは、古物商許可について調べていくうちにこの疑問を覚えるはずです。
管理者ってなんだ?
古物商においての管理者とは何なのか?役目は何なのか?
皆さんの疑問に答えていきますよ。
ではどうぞ!
古物商における管理者とは?
管理者とは、古物市場又は営業所で業務をする際に適切に実地するために責任者のことを言います。
不法な行為、犯罪行為をしないようにチェックする役目な訳です。
管理者は古物市場・古物商の営業所ごとに必ず一人を選任すつ必要があります。
ココがポイント
ちなみに各営業所ごと市場ごとに管理者一人を選任する必要があるので、営業所が複数あれば管理者も複数人を選任する必要があります。
管理者を選任するときのポイント
大事なことなのでしっかり覚えて下さい。
一定の事由がある人を管理者に選任することが出来ません。
これを欠格事由といいます。
欠格事由がこちら!
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁固以上の刑に処せられ、又は法31条に規定する罪、背任罪、遺失物等横領罪若しくは盗品等運搬罪を犯して罰金刑に処せられ
その執行を終わり、又は執行を受けなくなってから5年以内のもの - 住居の定まらない者
- 法第24条の規定により古物営業の許可を取り消されてから5年以内の者等
- 未成年者
法律用語が入っているので若干分かりにくいですね…
簡単に説明をしていきます。
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
精神上の障害によって事理を弁識する能力が欠けている又は著しく不十分な者で、家庭裁判所が後見・保佐開始の審判した方。
また、過去に破産をした経験のある方で復権を得ていない方は、管理者になることはできません。
事理を弁識する能力とは正常な判断能力のことです。
実際にこの欠格事由に該当する人は少ないので、あまり気にしなくてもOK!
2.禁固以上の刑に処せられ、又は法31条に規定する罪、背任罪、遺失物等横領罪若しくは盗品等運搬罪を犯して罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなってから5年以内のもの
禁固以上の刑に処せられた場合は管理者になることが出来ません。
または、法31条に規定する罪(不正の手段で許可を受けた者や名義貸し等)、背任罪、遺失物等横領罪若しくは盗品等運搬罪を犯して罰金刑に処せられた場合、その執行を終わり、又は執行を受けなくなってから5年以内は管理者になることはできません。
3.住居の定まらない者
住居が定まらない方は管理者となることはできません。
基本的には住民票に記載されている住所に住んでいれば大丈夫です。
ただし、住民票に記載されている住所に住んでいない者であっても、その理由に正当性があると認められる場合は、「住居の定まらない者」とみなされない場合もあります。
気になった方はお近くの警察署に確認をしてみましょう。
4.古物営業の許可を取り消されてから5年以内の者等
古物営業の許可を取り消されてから5年以内の方は管理者となることができません。
ココに注意
法人名義の許可で営業許可を取り消された場合、当該法人の役員だった方も5年間は管理者となることはできません。
5.未成年者
未成年者は管理者となることができません。
ただし、成年者と同一の能力を有している未成年者は、古物商許可を取得することが可能です。
婚姻をしている場合は法律上成年者とみなされるため、管理者になることができます。
管理者には古物商の知識や経験が必要?
管理者と言うからには古物所の知識や経験が豊富でないとならないのでしょうか?
実は必須ではありません。
古物営業法施行規則14条には自動車や原付を扱う場合の管理者に得させる知識や経験についての努力義務が個別に定められています。
努力義務なのであくまで必須ではないのです。
とはいえ申請の際に警察の窓口で知識や経験について質問をされることがあります。
なので最低限の知識は身につけておく必要があるでしょう。
心配な方は古物商に関する講習も行われいるようなので、そちらに参加してみて下さい。
まとめ
古物商の管理者についてご理解いただけましたか?
意外と面倒なのがこの古物商許可。
スムーズに申請を行えるよう、要件や欠格事由をしっかり覚えていきましょう。