古物商許可において使用承諾書は重要な書類のひとつです。
『どうやって書けばいい?』
『決まった様式はあるの?』
『誰から貰えばいい?』
など新規で許可を取得する場合はお悩みの方も多いのではないでしょうか?そこで本記事では使用承諾書の様式や記載方法について解説していきます。
使用承諾書が必要なケース
古物商許可において使用承諾書が必要なケースは以下の2点です。
ポイント
- 営業所を賃貸している
- 営業所が申請人名義ではない
誰から貰う?
賃貸をしている場合は不動産会社が仲介に入っています。
本来は建物謄本上の名義人から貰うべきではありますが、管轄の警察署によっては仲介をしている不動産会社からでもよしとする場合があります。
こちらは管轄警察署によって異なるので事前に確認をして下さい。
様式と記載方法
古物使用承諾書記載方法を順に説明していきます。
物件所在地:営業所の所在地を記載する。賃貸借契約書又は建物謄本通りの記載にしましょう。
使用者:申請人の氏名(名称)と住所を住民票の通り記載する
日付:賃貸の場合は賃貸契約日より後の日付にする。
承諾者:こちらは開けておいて、署名と印鑑を貰います。
合わせて必要な書類
使用承諾書が必要な場合は合わせて以下の書類が必要になる場合が大半です。
- 営業所が賃貸の場合:賃貸借契約書と建物謄本
- 営業所が自分名義でない場合:建物謄本
よくあるのが自宅で開業する場合に営業所が親名義になっている場合です。
意外と気づかないこともあるので建物謄本で所有者を確認して自分名義でない場合は、使用承諾書を貰うようにしましょう。
使用承諾書を断られた場合の対処法
大家さんや所有者によっては使用承諾書を断られることもあります。
この場合は残念ですが古物商許可を受けることできません。
万が一このような事態が起きた場合は以下の方法が考えられます。
別の営業所を探す
古物商許可の営業所としての要件は厳しくありません。例えば、【○○㎡以上ないとダメ】や『この設備がないとダメ』といった要件はないので自宅やアパートでも営業所として利用できます。
自分が所有者となっている場合は使用承諾は不要です。また親戚や友人所有の建物であれば使用承諾書の取得も容易です。
行政書士に依頼してみる
行政書士に依頼するのもひとつの手です。古物商許可に詳しい行政書士であれば、所有者に誤解のないように説明をして、使用承諾を得てくれる場合もあります。
あきらめずに専門家に依頼してみましょう。
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