『古物商許可に更新ってありますか?』
『有効期限は?』なんてお問い合わせがたまにあります。
このページを見ているあなたも例外ではなく
『免許更新があるのかな?』や『有効期限は?』なんて悩みを抱えているはずです。
その悩みを解決していきましょう。
古物商許可に有効期間や更新はあるのか?
古物商許可は一度取得すれば一生有効です。
運転免許のように3年に一回の更新がないのは助かりますよね。
一度取得してしまえば取り消しを受けない限り一生有効です。しかし営業所の移転などをした場合は変更届が必要になります。
許可が取り消されることもある
有効期間が存在しないなら、『そのうち必要になるから取得しておこう』と考える方もいます。
しかしそれは絶対にやめて下さい。
『なんで?有効期間がないなら先に取った方が楽でしょ?』と思うかもしれませんが
実は古物商許可ではそれは認めらていません。
古物営業法の第6条に許可が取り消される場合が記載されているのですが、そのひとつに
【許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない】
つまり古物商の許可を取得したあと営業を開始しないと許可が取り消されてしまうのです。
そもそも警察署に申請をする段階で警察担当者から『いつ始めるの?具体的に決まってる?』などと聞かれることがあるので営業予定がしっかり定まっていないと
申請を断られる可能性もあります。
実はこのような規定は古物商の品目にもあります
古物の品目を選ぶ際の注意点
)静岡県古物商許可申請書(記載例このPDFは古物商許可の申請書の記載例です。
申請書の記載欄の中に【取り扱う古物の区分】という欄があります。
ここでは主として取り扱う品目に〇をつけるのですが、複数〇をつけても問題ありません。
しかし、『今は衣類品を扱うけど今後古本も取扱品目に入れておこう』というケースは認められていません。
したがって申請の際には営業開始時点で取り扱う予定のある品目のみを選択しましょう。
参考に古物商で取り扱える13種類の品目を明記しておきます。
1 美術品 | 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀など(あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの) |
2 衣類 | 着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗など(繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの) |
3 時計・装飾品 | 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計など(そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物) |
4 自動車 | 4輪自動車、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど(自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される部品) |
5 自動二輪・原動機付自転車 | バイク、タイヤ、サイドミラーなど(自動二輪・原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪・原動機付自転車の一部として使用される部品) |
6 自転車 | 自転車、タイヤ、空気入れ、かご、カバーなど(自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される部品) |
7 写真機 | カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など(プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等) |
8 事務機器 | レジスター、タイプライター、パソコン、周辺機器、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機、電話機など(主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具) |
9 機械工具 | 工作機械・土木機械・医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機など(電気によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの) |
10 道具 | 1から13に掲げ物品以外のもの |
11 皮革・ゴム製品 | 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)など(主として、皮革又はゴムから作られている物品) |
12 書籍 | 古本 |
13 金券 | チケット、金券類 |
古物商許可に更新や有効期間はあるのか|まとめ
・有効期間や更新はない。従って取得したら一生有効
・許可を受けてから6月以内に営業を開始しない場合は許可が取り消されることがある。
・取り扱い品目を選ぶ際は現在扱う品目を選ぶこと