古物商営業法には様々な罰則があることはご存知ですか?
実は古物商は
これをしたらダメ!
これはしないといけない!
とルールがたくさんあるんですね。
今このページをご覧いただいている方で、内心『自分がやっている行為は違反ではないのだろうか?』
と考えている方も少なくないはずです。
この記事では古物商に関する罰則をまとめてあるので是非参考にして下さい。
古物商の許可が取り消される場合|古物商の罰則
『せっかく苦労して古物商の許可を取得したものの許可が取り消されてしまった。』
なんてことにならない為に、最低限ここだけは押さえて下さい。
(1)古物営業の実態が6ヶ月以上存在しない
(2)3ヶ月以上古物商の方の所在が不明
(3)許可の欠格事由に該当することが判明したとき
(4)古物商とその従業員が古物営業法等に違反する行為をした
(5)公安委員会の処分に違反した
上記に該当した場合は古物商の許可そのものが取り消されてしまいます。
絶対に気を付けましょう。
ココに注意
古物商許可が取り消しになると古物商の欠格事由に該当します。
従って、取り消し日から5年間は許可を再取得することが出来ません。
営業停止になる場合|古物商の罰則
次に気を付けたいのが営業停止。
下記に該当してしまうと営業停止になります。
許可の取り消しを受ける場合の
(4)古物商とその従業員が古物営業法等に違反する行為をした
(5)公安委員会の処分に違反した
上記に該当する行為をすることによって盗品等の売買の防止や盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認められるとき。
「許可の取消し」処分を受ける場合の(4)と(5)する行為によって
盗品等の売買の防止や盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認められるとき。
懲役・罰金が発生する場合|古物商の罰則
許可の取り消し、業務の停止も怖いけども警察に捕まって罰金を払うのも絶対に嫌ですよね。
ここでは懲役・罰金が発生する場合をまとめます。
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
まずは最も罰則の重い違反です。
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 名義貸し
- 営業停止命令違反
- 無許可営業
- 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
一年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 法定場所外での営業
6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
- 古物台帳への記録義務違反
- 古物台帳の保存義務違反
- 古物台帳棄損等届出義務違反
- 品触れ保存義務違反
- 品触れ報告義務違反
- 品触れの到達日記載義務及び保存違反
- 差止め物品の保管義務違反
罰金のみ
20万円以下の罰金
- 許可申請書等虚偽申請および届出
10万円以下の罰金
- 許可証返納義務違反
- 許可証の携帯義務違反
- 行商従事者証携帯義務違反
- 標識の掲示義務違反
- 立ち入り検査の拒否、妨害
5万円以下の罰金
- 許可者の死亡又は法人消滅後の届出義務違反
まとめ
いかがですか?
古物商の罰則について理解は深まったでしょうか?
特に許可の取り消しになる要件だけはきっちり覚えておきましょう。
また許可の取り消しに当たる行為以外でも頻繁に繰り返してしまうと、許可を取り消される可能性もあります。
いずれにしても罰則に該当しないよう注意して営業して下さいね。