はじめに
今回の記事では欠格事由について説明をしよう。
古物商許可の申請要件に欠格事由というものが存在するのはご存知だろうか?
簡単に説明すると、『こういう人は許可が下りません』という理由のなのだが、申請をする前にしっかりチェックして欲しい。
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古物商許可とは?
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欠格事由について
では早速古物商許可の欠格事由について説明をしていこう。
まずはこちらを見て欲しい。
古物営業法第4条:許可の基準
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁固以上の刑に処せられ、又は法31条に規定する罪、背任罪、遺失物等横領罪若しくは盗品等運搬罪を犯して罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなってから5年以内のもの
- 住居の定まらない者
- 第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消の日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
- 第24条の規定による許可の取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当の理由がある物を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第8号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
- 営業所又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者
- 法人で、その役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
上記のように8つの欠格事由がある。
条文のままだと若干分かりにくいので以下でひとつづつ説明をしていく。
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
成年被後見人若しくは被保佐人とは
成年被後見人若しくは被保佐人とは、精神上の障害によって日常生活を送るために必要な判断能力を「欠く(成年被後見人)」または「不十分(被保佐人)」である人が
親族等一定の者からの請求によって、家庭裁判所が「後見開始」または「保佐開始」の審判を下した人のことだ。
成年被後見人若しくは被保佐人は正常な判断能力が十分でないことから、古物商許可を取得できない。
ココがポイント
古物商許可では登記されていないことの証明書を添付することになっている。
つまり正常な判断能力を欠く人物は古物商許可を取得することが出来ないということだ。
破産して復権をしていない人
破産者とは、裁判所によって破産手続き開始の決定を受けた者のことを言う
破産者は経済的信用を失っている状態であることから、古物商許可を取得できない。
しかし、破産の後に復権を得ている場合は、古物商許可の取得が可能ことを覚えておこう。
2、禁固以上の刑、特定の犯罪により罰金刑を受けた人
禁固以上の刑に処せられ、又は法31条に規定する罪、背任罪、遺失物等横領罪若しくは盗品等運搬罪を犯して罰金刑に処せられ、その執行を終わり
又は執行を受けなくなってから5年以内のものとは、刑罰をうけて5年経過していない場合は古物商の許可を取得することが出来ない。
ひとつ注意して欲しいのはこの対象となるのが
- 申請人と管理者の両方
- 会社の場合は役員全員
といこうことだ。
ココがポイント
※禁固以上の刑とは、刑務所に入って服役をすること
住所の定まらない者
どこに住んでいるのか不明な物は許可を取得することが出来ない。
なので、住所を証明するために住民票を提出することが定められている。
許可の取り消し処分をうけて5年経過していない
一度古物商の許可を取得して5年を経過していない者は許可を取得することが出来ない。
ちなみに許可を取り消されるケースは以下のような場合だ。
- 古物営業法関係の法令違反、古物営業についての他法令違反において盗品等の売買の防止もしくは盗品等の早期発見が著しく阻害されると認めるとき
- 古物営業法に基づく処分に違反したとき
許可の取り消し処分前に「許可証の返納」をしてから5年経過していない人
第24条の規定による許可の取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に
第8条第1項第号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当の理由がある物を除く。)で当該返納の日から起算して5年を経過しないものとは
許可の取り消し処分に対する不服申し立てをした場合で、聴聞の期日と場所が指定された日から結論がでるまでの間に、古物営業の廃止を理由をした許可証を返納した者で5年経過していない場合のことをいう。
聴聞の期日と場所が指定された日から結論がでるまでの間に、古物営業の廃止を理由をした許可証を返納した者で5年経過していない場合は、古物商許可を取得することが出来ない。
この部分が非常に分かりにくいが
『古物営業の廃止を理由をした許可証を返納した者で5年経過していない場合』ということだけ覚えておこう。
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
原則的に未成年者は許可を取得できない。
しかし例外的に古物商の許可を取得できる場合がある。例外が以下の場合だ。
・結婚している場合
・親の許可を得ている場合
・未成年者が古物商または古物市場主の相続人であり、法定代理人が欠格事由に該当しない場合(法定代理人の許可不要)
管理者・法人役員が欠格事由に該当する
管理者・法人役員が上記で挙げた欠格事由に該当する場合は古物商の許可を取得することが出来ない。
まとめ
長々と説明をしたが、実際に確認をする場合は自分のことなのですぐ分かるはずだ。
しかし管理者や法人役員が欠格事由に該当しないかどうかはしっかりチェックをしておこう。