古物商許可を取得するメリットとデメリット
皆さんこんにちは!
浜松古物商許可.comの足立です。
今回の記事では古物商許可を取得することのメリットとデメリットを紹介していきたい。
『そもそも古物商とは何?』と思う方は私が過去に書いた記事を参考にして欲しい。
関連検索で出やすい『古物商許可 メリット』
メリットとデメリットを説明する前に少し余談だが、古物商許可と検索すると関連ワードで『メリット』と出てくるのはご存知だろうか?
私が愛用するキーワードチェックプランナーでも『古物商許可とは?』『古物商許可 申請』『古物商許可 費用』などの
キーワードに次いでメリットと出てくる。
それほどの人が古物商許可のメリットについて調べているということだ。
なのでこれから紹介することをしっかり理解して欲しい。
古物商許可を取得する3つのメリット
古物商許可を取得するメリットを3つに分けて紹介する
①行商が出来る
行商とは営業所以外の場所で古物商を営むことを指す。
基本的に古物営業法上、古物の取引は自身の営業所で行う必要がある。
しかし、許可内容が「行商する」になっている場合、自身の営業所以外でも古物の取引をおこなうこと出来るようになる。
つまり自身の営業所以外の場所で古物商を営みたい場合は、申請時に行商するに〇をつける必要がある。
ココがポイント
ちなみに許可を受けた後からでも変更することが出来るので、行商をしたい方は是非変更しておこう。
少し話は逸れたが、古物商の許可を取ってより利益を出したい場合は行商が出来るというのは大きなメリットであることは間違いない。
②古物市場に参加できる
まず古物市場について説明しておこう。
『古物市場』とは、警察(公安委員会)から許可を受けた古物市場主が主催する、“古物商同士が売買をする場所”のことだ。
この古物市場に参加するためには古物商の許可を取っていることが条件なのでこれも大きなメリットの一つだろう。
更に、一般に出回っている中古品と比べると、かなり安い金額で売買されるので古物商を営む上では必須ではないだろうか。
③仕入れ費用を経費に計上できる
正直ここに一番メリットを感じる人が大半ではないだろうか?
仮にあなたが古物商の許可を取って100万円分の古物を仕入れて、150万円で売ったとしよう、この時古物商の許可を取得してなければ所得は150万円になるが
許可を取っていた場合は、仕入れ値の100万円を経費として計上できるので、所得は50万円ということになる。
税金面で古物商の許可を取った方が有利なのは考えるまでもない。
デメリットについて
メリットについてはたくさん紹介したが最後にデメリットについて紹介しよう。
やはり一番は許可を取得するのが面倒臭いというところだろうか
古物商許可は比較的簡単に取得することが出来るが、書類集めからはスタートして実際に許可が下りるまで最低でも一ヶ月はかかる。
更に法定費用(19000円)が申請手数料になるので、コスト的にも若干痛手だ。
更に防犯上の理由から帳簿をしっかりつけていかないといけない。
あまり聞いたことも無いが、警察の取り調べを受けることもある。
まとめ~最終的には許可を取った方がお得なことは間違いない!
ここまで紹介したように古物商許可はメリットもあればデメリットもある。
しかしデメリットに比べてメリットの方が大きいのは、ここまで記事を読んでくれた方なら理解できるだろう。
何より許可を取ったことで堂々と取引が出来るというのが一番ではないだろうか?
許可を取らず警察にばれないようにこっそり取引をするより、きちんと許可を取って取引をした方が間違いない。
古物商許可を取らずに取引をしている方はこれを機会に是非取得して欲しい。