金属くず商とは?|合わせて金属くず行商も覚えよう
金属くず商とは営業所を設けて金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することです。
また合わせて覚えておきたいのが金属くず行商です。
古物商とセットで許可を取る方が多いのでご存知かもしれませんが行商というのは次の行為を指します。
営業所によらないで、条例が定めている都道府県内に出向いて金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することです。
つまり金属くずを出張買取等することを金属くず行商と呼びます。
金属くず商を始めたい方は【金属くず商の許可】
金属くず行商を始めたい方は【金属くず行商の届出】が必要です。
届出に関してはさほど難しくないので省略します。
ここでは金属くず商の許可申請手続きについて詳しく解説していきます。
あっちなみに金属くずに該当するのは次のようなものです。
・鉄、アルミ、ステンレス、 銅のスクラップ
・銅線、ピカ線、エナメル線、雑電線 等
・真鍮、砲金、銅合金、 鉛、亜鉛、錫、ハンダ
・エアコンの配管
・ラジエーター、コンプレッサー
・赤釜給湯器
・アルミのサッシ、ホイール
・自動車触媒
申請は難しい?必要書類は古物商許可とほぼ同じ
では金属くず商許可の申請は難しいのでしょうか?
弊所では月に数件対応してますが、経験から言うと古物商許可の申請と同じ程度の難易度かなと思います。
必要書類も古物商とよく似ています。
必要書類
- 申請書
- 申請者(法人の場合は、役員全員)及び管理者の住民票の写し
- 申請者(法人の場合は、役員全員)及び管理者の履歴書
- 申請者(法人の場合は、役員全員)及び管理者の登記されていない事の証明証
- 申請者(法人の場合は、役員全員)及び管理者の市町村発行の身分証明書
- 定款(法人の場合のみ)
- 登記簿謄本(法人の場合のみ)
金属くず行商の届出も同時に出来る
補足ですが、金属くず商許可と同時に行商の届出も同時にすることが可能です。
確かに金属くず行商の届出をしておけば出張買取もすることが出来るので便利ですよね。
ただ一点申請場所にご注意下さい
金属くず商の許可申請は営業所の所在地を管轄する警察署に対して行商の届出は申請者の住所地を管轄する警察署にします。
つまり営業所の所在地と申請者の住所地が異なる場合はそれぞれ違う警察に申請(届出)をしなくてはいけないということです。
自分で申請するのが面倒くさい?
じゃあ行政書士に任せてみよう!
最後までご覧頂きありがとうございます。
弊所は古物商許可が専門ですが、同時に金属くず商許可を申請することも多々あります。
『自分で申請するのが面倒くさい』や『警察に行くのは何だか怖い…』何て方までお気軽にご相談下さい。
- 金属くず商許可申請:30,000円(税別)
- 金属くず商届出:10,000円(税別)
※共に印紙代及び書類取得費は含まれておりません。