古物商を開業したあと様々な変更点がでることがありますよね?
例えば 役員が変更になったとか住所を変更したとか。
そんなときにどこに変更届を出せばいいのかご存知ですか?
またどういった変更事由で変更届を出すべきなのか?
たくさん疑問があるはずです。
この記事ではその疑問を徹底的に解説していくので是非参考にして下さい。
変更届を出すのはどんな場合?
以下の理由が発生した場合は変更届を出さなくてはいけません。
- 法人の役員の追加
- 法人の役員が辞任
- 法人の役員の住所変更
- 営業所の追加
- 営業所の名称の変更
- 営業所の住所の変更
- 営業所を廃止した
- 営業所の管理者を変更
- 営業所の管理者の住所を変更
- 取扱品目の変更
- 行商の有無の変更
- 営業所の取扱品目の変更
- 新たにホームページを開設した
- 既存のホームページを閉鎖した
- ホームページのURLを変更した
変更届は原則経由警察署へ
次は変更届をどこに申請するのか確認しましょう。
変更届を提出する警察署は原則として「経由警察署」です。(一つの県で営業する場合)
例外①|管轄の警察署に変更届を出せる場合
・営業所または古物市場ごとに取り扱おうとする古物の区分
・営業所または古物市場の名称および所在地
・管理者の氏名および住所
上記の変更事由がある場合は例外として管轄の警察署に変更届をすることが出来ます。
管轄の警察署は営業所から一番近い警察だと思って下さい。
一つの県に複数の営業所を持っている場合は管轄の警察署に変更届をした方が楽ですからね。
例外②複数の県にまたがって営業所を構えている場合
・氏名もしくは名称または住所もしくは居所
・法人の代表者の氏名
・法人の役員の氏名および住所
上記の変更事由がある場合はどこかひとつの都道府県の経由警察署に変更届をすることが出来ます。
変更届と添付書類について
変更届の届出書は変更の理由によって書式が変わります。
書式のダウンロードはこちらから出来ます。警視庁HP
添付書類
添付書類は変更する理由によって変わります。
以下で説明しますので確認してください。
変更事由 | 添付書類 |
住居または住所の変更 | 変更届・住民票の写し(本籍または国籍等を記載したもの) |
結婚による氏名の変更 | 変更届・住民票の写し(本籍または国籍等を記載したもの) |
法人の名称、所在地および代表者等の氏名変更 | 変更届・登記事項証明(履歴事項全部証明書) |
法人役員の氏名および住所の変更 | 変更届・変更事項に係る書類(新たに就任した役員の場合は、住民票の写し(本籍または国籍等を記載したもの)、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書および誓約書)」 |
営業所の管理者の変更 | 変更届・「変更事項に係る書類(新たに就任した役員の場合は、住民票の写し(本籍または国籍等を記載したもの)、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書および誓約書)」 |
URLの届出 | 変更届・URLの使用権原を疎明する資料 |
営業所に関する変更(名称・所在地・古物の区分・営業所の移転・新設・廃止) | 変更届のみ |
行商の有無を変更 | 変更届のみ |
古物の区分 | 変更届のみ |
変更届はいつまでに?費用は?
変更の日から14日以内に変更を届けます。
費用は無料です。
許可書の書き換えが必要な場合
変更届と許可書の書き換えが同時に必要な場合があります。
- 氏名または名称の変更
- 住所または居所の変更
- 代表者の氏名の変更(法人のみ)
- 代表者の住所の変更(法人のみ)
- 行商の有無を変更
上記の場合は変更届と許可書の書き換えを同時に必要です。
ココに注意
許可証の書換えの申請は、営業所を有するすべての都道府県の経由警察署を経由して行う必要があるので注意して下さい。
許可書の書換の費用と期間
費用は1500円です。
変更事由が発生した日から14日以内に申請をしましょう。
まとめ
変更の届け出が必要な場合、許可書の書換が必要な場合は分かりましたか?
変更があった場合は届け出をしないと罰則があるので注意して下さい。